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失業保険の受給期間(給付日数)
失業保険がいくらもらえるかを考えるときは、もらえる期間(受給期間)ともらえる金額(基本手当日額)の2つを考える必要があります。
失業保険の「もらえる日額」と「もらえる期間」は、基本的に退職したその瞬間に確定しています。
失業保険というものは、退職するまでの「過去の実績」に基づいて算定されるものなので、退職した後からでは、それをどうこう操作しようとするのは基本的には難しいでしょう。
ただ、「いつ退職するか」はあなたがある程度決めることができます。
その退職時の「雇用保険加入期間」と「年齢」、そして「退職理由(自己都合か会社都合か)」によって、失業保険がもらえる期間が大きく違います。
自己都合退職と会社都合退職の違い
失業保険は、「自己都合退職と会社都合退職では、会社都合の方が得」という話を聞いたことがある方は多いと思います。
これは、退職の理由によって、受給できる期間などが違うからです。
正確には「一般受給資格者」と「特定受給資格者」(自己都合退職・会社都合退職)に分けられます。
世間でよく言われる「自己都合退職」に当たるのが「一般受給資格者」です。
ただし、自分から退職を言い出したから自己都合退職になる、というわけではありません。「正当な理由なき自己都合退職者」と表現したほうがニュアンスは合っていると思います。
特定受給資格者とは、世間でよく言われる「会社都合の退職者」のことです。
「解雇された人」や「会社の都合で退職しなければならなかった人」はもちろん、「会社を辞めなければならない理由があった人」や、「会社を辞めても仕方無かった」と言えるような理由があった人も特定受給資格者になります。
この特定受給資格者の要件を満たしたほうが、一般受給資格者よりもたくさんの失業保険をもらえます。特定受給資格者の要件は「一般受給資格者」と「特定受給資格者」(自己都合退職・会社都合退職)をご確認下さい。
受給できる期間はどのくらい?
失業保険の受給期間は90日から360日で、「雇用保険加入期間」と「年齢」、そして「退職理由(自己都合か会社都合か)」によって、以下のようになります。受給期間を超えて失業していても、それ以上は支給を受けることはできません。
一般受給資格者の場合
自己都合により離職した方および定年退職者の方
被保険者期間() | |||||
---|---|---|---|---|---|
6月以上 1年未満 |
1年以上 5年未満 |
5年以上 10年未満 |
10年以上 20年未満 |
20年以上 | |
15歳以上65歳未満 |
90日 | 90日 | 90日 | 120日 | 150日 |
特定受給資格者の場合
会社都合(倒産、人員整理、リストラ)等により離職を余儀なくされた方
被保険者期間 | |||||
---|---|---|---|---|---|
6月以上 1年未満 |
1年以上 5年未満 |
5年以上 10年未満 |
10年以上 20年未満 |
20年以上 | |
30歳未満 |
90日 | 90日 | 120日 | 180日 | - |
30歳以上35歳未満 |
90日 | 90日 | 180日 | 210日 | 240日 |
35歳以上45歳未満 |
90日 | 90日 | 180日 | 240日 | 270日 |
45歳以上60歳未満 |
90日 | 180日 | 240日 | 270日 | 330日 |
60歳以上65歳未満 |
90日 | 150日 | 180日 | 210日 | 240日 |
就職困難者の場合
身体障害者、知的障害者、精神障害者及び社会的事情により就職が著しく阻害されている方
被保険者期間 | |||||
---|---|---|---|---|---|
6月以上 1年未満 |
1年以上 5年未満 |
5年以上 10年未満 |
10年以上 20年未満 |
20年以上 | |
45歳未満 |
150日 | 300日 | 300日 | 300日 | 300日 |
45歳以上65歳未満 |
150日 | 360日 | 360日 | 360日 | 360日 |
この受給期間に基本手当日額の金額をかけたものが失業保険を受け取れる最高額になります。